防衛医科大学校の編制等に関する省令 第10条(看護学科の卒業の要件)
- 看護学科の卒業の要件は、看護学科に四年以上在学し、自衛官候補看護学生にあつては看護学課程及び看護学科訓練課程を修了することとし、技官候補看護学生にあつては看護学課程を修了することとする。
- 2.看護学課程においては、自衛官候補看護学生にあつては百三十九単位以上を修得することとし、技官候補看護学生にあつては百三十五単位以上を修得することとする。
- 3.看護学科訓練課程においては、五百一時間の訓練を受けることとする。
この条文の基本情報
看護学科の卒業の要件とは何ですか?
定義看護学科の卒業の要件とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第10条に定められた規定で、「看護学科の卒業の要件は、看護学科に四年以上在学し、自衛官候補看護学生にあつては看護学課程及び看護学科訓練課程を修了することとし、技官候補看護学生にあつては看護学…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第10条(看護学科の卒業の要件)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第10条の条文原文は「看護学科の卒業の要件は、看護学科に四年以上在学し、自衛官候補看護学生にあつては看護学課程及び看護学科訓練課程を修了することとし、技官候補看護学生にあつては看護学…」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第10条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第9条です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第10条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第10条の2です。
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- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/10
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