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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則 第2条(令第七条第一項の新法の規定による退職年金等)

令第七条第一項に規定する自治省令で定めるものは、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十七年自治省令第十四号。次条において「四十七年省令第十四号」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けて算定された年金とする。

この条文の基本情報

令第七条第一項の新法の規定による退職年金等とは何ですか?

定義令第七条第一項の新法の規定による退職年金等とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第七条第一項に規定する自治省令で定めるものは、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十七年自治省令第十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第2条(令第七条第一項の新法の規定による退職年金等)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第七条第一項に規定する自治省令で定めるものは、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十七年自治省令第十四号。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則の公布日は昭和48年10月1日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第2条の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第2条の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則(昭和四十八年自治省令第二十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000008026
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則(昭和四十八年自治省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000008026/2

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