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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則 第3条(令第十一条第一項の新法の規定による通算退職年金)

令第十一条第一項に規定する自治省令で定めるものは、四十七年省令第十四号附則第二条第一項の規定の適用を受けて算定された年金とする。

この条文の基本情報

令第十一条第一項の新法の規定による通算退職年金とは何ですか?

定義令第十一条第一項の新法の規定による通算退職年金とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「令第十一条第一項に規定する自治省令で定めるものは、四十七年省令第十四号附則第二条第一項の規定の適用を受けて算定された年金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第3条(令第十一条第一項の新法の規定による通算退職年金)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「令第十一条第一項に規定する自治省令で定めるものは、四十七年省令第十四号附則第二条第一項の規定の適用を受けて算定された年金とする。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則の公布日は昭和48年10月1日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第3条の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第2条です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第3条の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則(昭和四十八年自治省令第二十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000008026
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則(昭和四十八年自治省令第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000008026/3

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