昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則 第4条(令第十六条の自治省令で定めるもの)
令第十六条に規定する自治省令で定めるものは、法及び令の規定により年金額を改定する場合における改定年金額の計算の基礎となる新法の給料年額、退職年金条例の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額、共済法の給料年額、仮定共済法の給料年額、通算退職年金の仮定給料、沖縄の共済法の規定による給料年額及び仮定退職時の給料年額(令第二条の規定によりこれらの給料年額を読み替えて適用する場合の給料年額を含む。)とする。
この条文の基本情報
令第十六条の自治省令で定めるものとは何ですか?
定義令第十六条の自治省令で定めるものとは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「令第十六条に規定する自治省令で定めるものは、法及び令の規定により年金額を改定する場合における改定年金額の計算の基礎となる新法の給料年額、退職年金条例の給料年額、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第4条(令第十六条の自治省令で定めるもの)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「令第十六条に規定する自治省令で定めるものは、法及び令の規定により年金額を改定する場合における改定年金額の計算の基礎となる新法の給料年額、退職年金条例の給料年額、…」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則の公布日は昭和48年10月1日です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第4条の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則(昭和四十八年自治省令第二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000008026 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則(昭和四十八年自治省令第二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000008026/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。