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保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則 第2条(権限の委任)

  1. 次の各号に掲げる法務大臣の権限は、法第二条第四項の規定に基づき、その保護区の区域を管轄する地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)に委任する。
  2. 一法第二条第一項の規定による保護区を定める権限
  3. 二法第二条第三項の規定による保護区ごとの保護司の定数を定める権限

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第2条に定められた規定で、「次の各号に掲げる法務大臣の権限は、法第二条第四項の規定に基づき、その保護区の区域を管轄する地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第2条(権限の委任)は、日本の保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則に含まれる条文です。
  2. 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第2条の条文原文は「次の各号に掲げる法務大臣の権限は、法第二条第四項の規定に基づき、その保護区の区域を管轄する地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。」で始まります。
  3. 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則の公布日は昭和48年3月20日です。
  4. 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第2条の前の条は保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第1条です。
  6. 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第2条の次の条は保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則(昭和四十八年法務省令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000010022
  • 本サイト収録保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則(昭和四十八年法務省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000010022/2

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