保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則 第3条(保護区の区域)
保護区の区域は、特別の事情がないかぎり、一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域をもつて定めるものとする。この場合において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十第一項の規定による指定都市の区又は同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定による指定都市の総合区は、市とみなす。
この条文の基本情報
保護区の区域とは何ですか?
定義保護区の区域とは、保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第3条に定められた規定で、「保護区の区域は、特別の事情がないかぎり、一又は二以上の市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第3条(保護区の区域)は、日本の保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則に含まれる条文です。
- 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第3条の条文原文は「保護区の区域は、特別の事情がないかぎり、一又は二以上の市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則の公布日は昭和48年3月20日です。
- 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第3条の前の条は保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第2条です。
- 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第3条の次の条は保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第4条です。
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- 正式書式
保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則(昭和四十八年法務省令第二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000010022 - 本サイト収録
保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則(昭和四十八年法務省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000010022/3
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