子女教育手当の支給に関する規則 第11条(手当の月額の換算率)
法第二十四条各項に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。
この条文の基本情報
手当の月額の換算率とは何ですか?
定義手当の月額の換算率とは、子女教育手当の支給に関する規則第11条に定められた規定で、「法第二十四条各項に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子女教育手当の支給に関する規則第11条(手当の月額の換算率)は、日本の子女教育手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
- 子女教育手当の支給に関する規則第11条の条文原文は「法第二十四条各項に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によ…」で始まります。
- 子女教育手当の支給に関する規則の公布日は昭和48年7月25日です。
- 子女教育手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子女教育手当の支給に関する規則第11条の前の条は子女教育手当の支給に関する規則第10条です。
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- 正式書式
子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000020006 - 本サイト収録
子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000020006/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。