子女教育手当の支給に関する規則 第10条(必要経費の換算率)
前条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合には、子女教育手当が支給される会計年度の開始前三箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする。
この条文の基本情報
必要経費の換算率とは何ですか?
定義必要経費の換算率とは、子女教育手当の支給に関する規則第10条に定められた規定で、「前条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合には、子女教育手当が支給される会計年度の開始前三箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子女教育手当の支給に関する規則第10条(必要経費の換算率)は、日本の子女教育手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
- 子女教育手当の支給に関する規則第10条の条文原文は「前条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合には、子女教育手当が支給される会計年度の開始前三箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該…」で始まります。
- 子女教育手当の支給に関する規則の公布日は昭和48年7月25日です。
- 子女教育手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子女教育手当の支給に関する規則第10条の前の条は子女教育手当の支給に関する規則第9条です。
- 子女教育手当の支給に関する規則第10条の次の条は子女教育手当の支給に関する規則第11条です。
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- 正式書式
子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000020006 - 本サイト収録
子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000020006/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。