子女教育手当の支給に関する規則 第9条(必要経費の費目及び算定)
- 法第二十四条第二項第一号イに規定する費目に係る経費は、入学料、授業料その他年少子女が外国の学校等で学校教育を受けるための対価として納付が義務づけられている経費、同項に規定する小学校又は中学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設(以下この項において「小学校等教育施設」という。)における教科書、外務大臣が指定した学校における英語教育に係る補習授業(以下「ESL等」という。)及び外務大臣が指定した学校におけるスクールバス利用の対価として納付する経費とし、小学校等教育施設以外の教育施設における教科書、教材、衣食住及び通学のための輸送手段利用(外務大臣が指定した学校におけるスクールバスの利用を除く。)の対価として納付する経費並びに課外活動(ESL等を除く。)、父兄会の費用等学校教育を受けるための附随的経費を含まないものとする。
- 2.前項に定める経費につき法第二十四条第二項第一号イ及び同条第三項第一号に規定する標準的であると認定する額又は同条第二項第一号ロ及び同条第五項に規定する必要経費の額を算定するときは、次の各号に定めるところによる。ただし、法第二十五条第三項の規定により子女教育手当を一括して支給することとなる場合は、この限りでなく、また、第二号に定める入学料等入学時に一括して支払う経費(以下この項において「入学料等」という。)については、法第二十四条第二項第一号ロ及び同条第五項の規定が適用される子女教育手当の支給を受ける在外職員が納付した入学料等の額を超えて必要経費に算入することはできない。
- 一次号に掲げる入学料等以外の経費については、当該経費の年額を十二で除した額
- 二入学料等については、納付した入学料等の額(年少子女が卒業し、退学し、又は入学後一定期間を経過した場合に納付した入学料等の全部又は一部が返還されるものであるときは、当該返還に係る額を差し引いた額)を十二で除した額
この条文の基本情報
必要経費の費目及び算定とは何ですか?
定義必要経費の費目及び算定とは、子女教育手当の支給に関する規則第9条に定められた規定で、「法第二十四条第二項第一号イに規定する費目に係る経費は、入学料、授業料その他年少子女が外国の学校等で学校教育を受けるための対価として納付が義務づけられている経費、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子女教育手当の支給に関する規則第9条(必要経費の費目及び算定)は、日本の子女教育手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
- 子女教育手当の支給に関する規則第9条の条文原文は「法第二十四条第二項第一号イに規定する費目に係る経費は、入学料、授業料その他年少子女が外国の学校等で学校教育を受けるための対価として納付が義務づけられている経費、…」で始まります。
- 子女教育手当の支給に関する規則の公布日は昭和48年7月25日です。
- 子女教育手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子女教育手当の支給に関する規則第9条の前の条は子女教育手当の支給に関する規則第8条の3です。
- 子女教育手当の支給に関する規則第9条の次の条は子女教育手当の支給に関する規則第10条です。
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- 正式書式
子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000020006 - 本サイト収録
子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000020006/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。