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子女教育手当の支給に関する規則 第2条(年少子女の異動に関する届出)

  1. 在外職員は、子女教育手当を支給されている当該在外職員の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、当該年少子女の異動事由その他必要な事項を、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。
  2. 一年少子女が在外職員の帰国する前に帰国する場合
  3. 二年少子女が年少子女に該当しないこととなつた場合
  4. 三年少子女が十八歳に達した場合、また年少子女が十八歳に達した日に現に就学していた学校における学年が終了し、当該学校において進級した場合
  5. 四年少子女が死亡した場合
  6. 五年少子女が在外職員の在勤地又は当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地を出発してから六十日以内にその地に帰着できなくなつた場合

この条文の基本情報

年少子女の異動に関する届出とは何ですか?

定義年少子女の異動に関する届出とは、子女教育手当の支給に関する規則第2条に定められた規定で、「在外職員は、子女教育手当を支給されている当該在外職員の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、当該年少子女の異動事由その他必要な事項を、速やかに当該在外職員の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子女教育手当の支給に関する規則第2条(年少子女の異動に関する届出)は、日本の子女教育手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
  2. 子女教育手当の支給に関する規則第2条の条文原文は「在外職員は、子女教育手当を支給されている当該在外職員の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、当該年少子女の異動事由その他必要な事項を、速やかに当該在外職員の…」で始まります。
  3. 子女教育手当の支給に関する規則の公布日は昭和48年7月25日です。
  4. 子女教育手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 子女教育手当の支給に関する規則第2条の前の条は子女教育手当の支給に関する規則第1条の2です。
  6. 子女教育手当の支給に関する規則第2条の次の条は子女教育手当の支給に関する規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000020006
  • 本サイト収録子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000020006/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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