子女教育手当の支給に関する規則 第2条の2(年少子女が十八歳に達した場合の支給)
- 法第六条第六項に規定する外務省令で定める学校は、年少子女の就学地における教育制度による大学又はこれに準ずる学校とする。
- 2.法第六条第六項第二号にいう年少子女が十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年とは、十八歳に達した日に現に就学していた学校における学年(十八歳に達した日がいずれの学年にも属さない場合には、直前に所属していた学年をいう。)が終了し、当該学校において進級した学年をいう。
この条文の基本情報
年少子女が十八歳に達した場合の支給とは何ですか?
定義年少子女が十八歳に達した場合の支給とは、子女教育手当の支給に関する規則第2条の2に定められた規定で、「法第六条第六項に規定する外務省令で定める学校は、年少子女の就学地における教育制度による大学又はこれに準ずる学校とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子女教育手当の支給に関する規則第2条の2(年少子女が十八歳に達した場合の支給)は、日本の子女教育手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
- 子女教育手当の支給に関する規則第2条の2の条文原文は「法第六条第六項に規定する外務省令で定める学校は、年少子女の就学地における教育制度による大学又はこれに準ずる学校とする。」で始まります。
- 子女教育手当の支給に関する規則の公布日は昭和48年7月25日です。
- 子女教育手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子女教育手当の支給に関する規則第2条の2の前の条は子女教育手当の支給に関する規則第2条です。
- 子女教育手当の支給に関する規則第2条の2の次の条は子女教育手当の支給に関する規則第2条の3です。
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- 正式書式
子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000020006 - 本サイト収録
子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000020006/2_2
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