子女教育手当の支給に関する規則 第2条の3(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設)
法第二十四条第四項に規定する外務大臣が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。
この条文の基本情報
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設とは何ですか?
定義海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設とは、子女教育手当の支給に関する規則第2条の3に定められた規定で、「法第二十四条第四項に規定する外務大臣が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子女教育手当の支給に関する規則第2条の3(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設)は、日本の子女教育手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
- 子女教育手当の支給に関する規則第2条の3の条文原文は「法第二十四条第四項に規定する外務大臣が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。」で始まります。
- 子女教育手当の支給に関する規則の公布日は昭和48年7月25日です。
- 子女教育手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子女教育手当の支給に関する規則第2条の3の前の条は子女教育手当の支給に関する規則第2条の2です。
- 子女教育手当の支給に関する規則第2条の3の次の条は子女教育手当の支給に関する規則第3条です。
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- 正式書式
子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000020006 - 本サイト収録
子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000020006/2_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。