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子女教育手当の支給に関する規則 第2条の3(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設)

法第二十四条第四項に規定する外務大臣が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。

この条文の基本情報

海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設とは何ですか?

定義海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設とは、子女教育手当の支給に関する規則第2条の3に定められた規定で、「法第二十四条第四項に規定する外務大臣が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子女教育手当の支給に関する規則第2条の3(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設)は、日本の子女教育手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
  2. 子女教育手当の支給に関する規則第2条の3の条文原文は「法第二十四条第四項に規定する外務大臣が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。」で始まります。
  3. 子女教育手当の支給に関する規則の公布日は昭和48年7月25日です。
  4. 子女教育手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 子女教育手当の支給に関する規則第2条の3の前の条は子女教育手当の支給に関する規則第2条の2です。
  6. 子女教育手当の支給に関する規則第2条の3の次の条は子女教育手当の支給に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000020006
  • 本サイト収録子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000020006/2_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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