アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令 第1条(国債の名称)
アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に出資するため、アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、アフリカ開発基金通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
この条文の基本情報
国債の名称とは何ですか?
定義国債の名称とは、アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令第1条に定められた規定で、「アフリカ開発基金(以下「基金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令第1条(国債の名称)は、日本のアフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令第1条の条文原文は「アフリカ開発基金(以下「基金」という。」で始まります。
- アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令の公布日は昭和48年7月20日です。
- アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令第1条の次の条はアフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令(昭和四十八年大蔵省令第三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000040039 - 本サイト収録
アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令(昭和四十八年大蔵省令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000040039/1
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