アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令 第2条(適用除外)
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令第2条に定められた規定で、「国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令第2条(適用除外)は、日本のアフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令第2条の条文原文は「国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。」で始まります。
- アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令の公布日は昭和48年7月20日です。
- アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令第2条の前の条はアフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令第1条です。
- アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令第2条の次の条はアフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令(昭和四十八年大蔵省令第三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000040039 - 本サイト収録
アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令(昭和四十八年大蔵省令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000040039/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。