昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令 第2条(昭和四十八年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
- 前条の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号。以下「施行令」という。)第一条の六第一項第一号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、前条中「同項」とあるのは「施行令第一条の六第一項第一号」と、「法別表第一の八」とあるのは「法別表第一の八の上欄(この条において「法別表上欄」という。)」と、「同表」とあるのは「法別表上欄」と読み替えるものとする。
- 2.前条の規定は、施行令第一条の六第一項第二号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、前項中「同項」とあるのは「施行令第一条の六第一項第二号」と、「法別表第一の八」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則別表の上欄(この条において「附則別表上欄」という。)」と、「同表」とあるのは「附則別表上欄」と読み替えるものとする。
- 3.第一項において読み替えられた前条の規定は、施行令第一条の六第二項において準用する同条第一項第一号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第一項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「四段階(施行令別表の第一欄に掲げる間に国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の退職(死亡を含む。)した者に係る場合には、同欄に掲げるその退職(死亡を含む。)をした時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)」と読み替えるものとする。
- 4.第二項において読み替えられた前条の規定は、施行令第一条の六第二項において準用する同条第一項第二号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第二項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「四段階(国家公務員等共済組合法の退職(死亡を含む。)をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職(死亡を含む。)をした時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)」と読み替えるものとする。
- 5.第一項において読み替えられた前条の規定は、施行令第一条の六第三項において準用する同条第一項第一号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第一項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「一段階」と読み替えるものとする。
- 6.第二項において読み替えられた前条の規定は、施行令第一条の六第三項において準用する同条第一項第二号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第二項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「一段階」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
昭和四十八年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例とは何ですか?
定義昭和四十八年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第2条に定められた規定で、「前条の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第2条(昭和四十八年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令に含まれる条文です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第2条の条文原文は「前条の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号。」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令の公布日は昭和48年10月1日です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第2条の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第1条です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第2条の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第3条です。
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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令(昭和四十八年大蔵省令第四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000040047 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令(昭和四十八年大蔵省令第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000040047/2
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