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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令 第3条(施行令第四条の二の大蔵省令で定める規定)

  1. 施行令第四条の二に規定する大蔵省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
  2. 一法第五条の三第三項において準用する法第四条の三第二項において準用する法第一条の三第二項及び第三項
  3. 二昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百号)附則第三条
  4. 三昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号)附則第三条

この条文の基本情報

施行令第四条の二の大蔵省令で定める規定とは何ですか?

定義施行令第四条の二の大蔵省令で定める規定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第3条に定められた規定で、「施行令第四条の二に規定する大蔵省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第3条(施行令第四条の二の大蔵省令で定める規定)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第3条の条文原文は「施行令第四条の二に規定する大蔵省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令の公布日は昭和48年10月1日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第3条の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第2条です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第3条の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令(昭和四十八年大蔵省令第四十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000040047
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令(昭和四十八年大蔵省令第四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000040047/3

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