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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第2条(金属鉱物等)

法第二条第一項の経済産業省令で定める鉱物は、金鉱、銀鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱及び蛍石とする。

この条文の基本情報

金属鉱物等とは何ですか?

定義金属鉱物等とは、金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項の経済産業省令で定める鉱物は、金鉱、銀鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第2条(金属鉱物等)は、日本の金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項の経済産業省令で定める鉱物は、金鉱、銀鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、…」で始まります。
  3. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の公布日は昭和48年6月30日です。
  4. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第2条の前の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第1条です。
  6. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第2条の次の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400060
  • 本サイト収録金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000400060/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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