金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第3条(特定施設から除かれる施設)
- 法第二条第三項の経済産業省令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一坑口を有しない坑道
- 二専ら金属鉱物等以外の鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場
- 三金属鉱物等の鉱床以外の土地の部分の掘さくによつて生ずる捨石のみの集積場
この条文の基本情報
特定施設から除かれる施設とは何ですか?
定義特定施設から除かれる施設とは、金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第三項の経済産業省令で定める施設は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第3条(特定施設から除かれる施設)は、日本の金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第三項の経済産業省令で定める施設は、次のとおりとする。」で始まります。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の公布日は昭和48年6月30日です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第3条の前の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第2条です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第3条の次の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第4条です。
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- 正式書式
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400060 - 本サイト収録
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000400060/3
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