金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第4条(指定特定施設の指定)
法第二条第六項の規定による経済産業大臣の指定特定施設の指定は、官報に公示するとともに、当該施設に係る採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第三十九条第二項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。第十条第一項、第十二条第一項及び第三項、第十四条、第十八条第二項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十四条並びに第二十六条第一項を除き、以下同じ。)に対し、その旨を通知することによつて行う。
この条文の基本情報
指定特定施設の指定とは何ですか?
定義指定特定施設の指定とは、金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第六項の規定による経済産業大臣の指定特定施設の指定は、官報に公示するとともに、当該施設に係る採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第4条(指定特定施設の指定)は、日本の金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第二条第六項の規定による経済産業大臣の指定特定施設の指定は、官報に公示するとともに、当該施設に係る採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)…」で始まります。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の公布日は昭和48年6月30日です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第4条の前の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第3条です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第4条の次の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400060 - 本サイト収録
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000400060/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。