中小小売商業振興法施行規則 第3条(店舗集団化計画に係る認定の申請等)
- 法第四条第二項の規定による認定の申請は、当該店舗集団化計画に係る団地の所在地を管轄する都道府県知事(当該店舗集団化計画に係る団地の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第一項において同じ。)に、様式第三による申請書を提出して行わなければならない。
- 2.前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一当該店舗集団化計画について議決をした当該事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)の総会又は総代会の議事録の写し(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設(以下「空き店舗等」という。)を活用する場合にあつては、第九条第三項の表の第七号のイからハまでに掲げる要件に該当することが確認できるもの)
- 二当該事業協同組合等の定款
- 三当該事業協同組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
- 四当該事業協同組合等の事業計画書及び収支予算書
- 五設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
- 六第一条第二項第六号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面
この条文の基本情報
店舗集団化計画に係る認定の申請等とは何ですか?
定義店舗集団化計画に係る認定の申請等とは、中小小売商業振興法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第二項の規定による認定の申請は、当該店舗集団化計画に係る団地の所在地を管轄する都道府県知事(当該店舗集団化計画に係る団地の所在地が一の市の区域に属する場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法施行規則第3条(店舗集団化計画に係る認定の申請等)は、日本の中小小売商業振興法施行規則に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第二項の規定による認定の申請は、当該店舗集団化計画に係る団地の所在地を管轄する都道府県知事(当該店舗集団化計画に係る団地の所在地が一の市の区域に属する場…」で始まります。
- 中小小売商業振興法施行規則の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法施行規則第3条の前の条は中小小売商業振興法施行規則第2条です。
- 中小小売商業振興法施行規則第3条の次の条は中小小売商業振興法施行規則第4条です。
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- 正式書式
中小小売商業振興法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400100 - 本サイト収録
中小小売商業振興法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000400100/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。