中小小売商業振興法施行規則 第4条
- 法第四条第二項の規定による認定を受けた店舗集団化計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、前条第一項に規定する都道府県知事に、様式第四による申請書を提出して行わなければならない。
- 2.前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一当該変更について議決をした当該事業協同組合等の総会又は総代会の議事録の写し(空き店舗等を活用する場合にあつては、第九条第三項の表の第七号のイからハまでに掲げる要件に該当することが確認できるもの)
- 二当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
- 三当該変更に伴い前条第二項第二号から第五号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類
- 四当該変更に伴い第一条第二項第六号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法施行規則第4条は、日本の中小小売商業振興法施行規則に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法施行規則第4条の条文原文は「法第四条第二項の規定による認定を受けた店舗集団化計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、前条第一項に規定する都道府県知事に、様式第四による申…」で始まります。
- 中小小売商業振興法施行規則の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法施行規則第4条の前の条は中小小売商業振興法施行規則第3条です。
- 中小小売商業振興法施行規則第4条の次の条は中小小売商業振興法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小小売商業振興法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400100 - 本サイト収録
中小小売商業振興法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000400100/4
中小小売商業振興法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。