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中小小売商業振興法施行規則 第5条(共同店舗等整備計画に係る認定の申請等)

  1. 法第四条第三項の規定による認定の申請は、当該共同店舗等整備計画に係る共同店舗等又は店舗等の所在地を管轄する都道府県知事(当該共同店舗等整備計画に係る全ての共同店舗等又は店舗等の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第一項において同じ。)に、様式第五による申請書を提出して行わなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、法第四条第三項第一号又は第二号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
  3. 一当該共同店舗等整備計画について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し
  4. 二当該組合の定款
  5. 三当該組合の組合員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
  6. 四当該組合の事業計画書及び収支予算書
  7. 五設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面
  8. 六第一条第二項第六号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面
  9. 3.第一項の申請書には、法第四条第三項第三号に掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
  10. 一合併をする場合にあつては、合併契約書の写し、出資により会社を設立する場合にあつては、出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し
  11. 二法第四条第三項第三号イ又はロに規定する会社の定款がある場合には、その定款
  12. 三当該合併又は出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
  13. 四法第四条第三項第三号イ又はロに規定する会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
  14. 五設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面
  15. 六第一条第二項第六号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面
  16. 4.第一項の申請書には、法第四条第三項第四号の会社が作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
  17. 一当該会社の定款
  18. 二当該会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
  19. 三当該会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
  20. 四設置する共同店舗等の配置及び構造を示す図面
  21. 五第一条第二項第六号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面

この条文の基本情報

共同店舗等整備計画に係る認定の申請等とは何ですか?

定義共同店舗等整備計画に係る認定の申請等とは、中小小売商業振興法施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第三項の規定による認定の申請は、当該共同店舗等整備計画に係る共同店舗等又は店舗等の所在地を管轄する都道府県知事(当該共同店舗等整備計画に係る全ての共同店…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小小売商業振興法施行規則第5条(共同店舗等整備計画に係る認定の申請等)は、日本の中小小売商業振興法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小小売商業振興法施行規則第5条の条文原文は「法第四条第三項の規定による認定の申請は、当該共同店舗等整備計画に係る共同店舗等又は店舗等の所在地を管轄する都道府県知事(当該共同店舗等整備計画に係る全ての共同店…」で始まります。
  3. 中小小売商業振興法施行規則の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 中小小売商業振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小小売商業振興法施行規則第5条の前の条は中小小売商業振興法施行規則第4条です。
  6. 中小小売商業振興法施行規則第5条の次の条は中小小売商業振興法施行規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小小売商業振興法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第百号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400100
  • 本サイト収録中小小売商業振興法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000400100/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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