既存化学物質名簿に関する省令 第1条(用語)
この省令で使用する用語は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、既存化学物質名簿に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令で使用する用語は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 既存化学物質名簿に関する省令第1条(用語)は、日本の既存化学物質名簿に関する省令に含まれる条文です。
- 既存化学物質名簿に関する省令第1条の条文原文は「この省令で使用する用語は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。」で始まります。
- 既存化学物質名簿に関する省令の公布日は昭和48年12月5日です。
- 既存化学物質名簿に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 既存化学物質名簿に関する省令第1条の次の条は既存化学物質名簿に関する省令第2条です。
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- 正式書式
既存化学物質名簿に関する省令(昭和四十八年通商産業省令第百二十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400123 - 本サイト収録
既存化学物質名簿に関する省令(昭和四十八年通商産業省令第百二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000400123/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。