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既存化学物質名簿に関する省令 第1条(用語)

この省令で使用する用語は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、既存化学物質名簿に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令で使用する用語は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 既存化学物質名簿に関する省令第1条(用語)は、日本の既存化学物質名簿に関する省令に含まれる条文です。
  2. 既存化学物質名簿に関する省令第1条の条文原文は「この省令で使用する用語は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。」で始まります。
  3. 既存化学物質名簿に関する省令の公布日は昭和48年12月5日です。
  4. 既存化学物質名簿に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 既存化学物質名簿に関する省令第1条の次の条は既存化学物質名簿に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式既存化学物質名簿に関する省令(昭和四十八年通商産業省令第百二十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400123
  • 本サイト収録既存化学物質名簿に関する省令(昭和四十八年通商産業省令第百二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000400123/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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