既存化学物質名簿に関する省令 第3条(既存化学物質名簿の訂正の申出)
- 法附則第二条第二項の規定による申出をしようとする者は、通商産業大臣に別記様式による申出書を提出しなければならない。
- 2.前項の申出が法附則第二条第一項の規定により公示された既存化学物質名簿にその申出に係る化学物質の名称を追加すべき旨の訂正を内容とするときは、前項の申出書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一次の事項を記載した書面
- 二申出に係る化学物質の用途、使用量等を証明する書類であつて当該化学物質を使用していた者が作成したもの、申出に係る化学物質を前号イに掲げる者が輸入した際に税関に提出したインボイスの写しその他当該化学物質が次のイからハまでに適合するものであることを証明するに足りる書類
- 3.第一項の申出が法附則第二条第一項の規定により公示された既存化学物質名簿からその申出に係る化学物質の名称を消除すべき旨の訂正を内容とするときは、第一項の申出書には、当該化学物質が次の各号の一に適合するものであることを証明するに足りる書類を添附しなければならない。
- 一当該化学物質が法の公布の際現に業として製造され、又は輸入されていたものでないこと。
- 二当該化学物質が試験研究のために製造され、若しくは輸入されていたもの又は試薬として製造され、若しくは輸入されていたものであること。
この条文の基本情報
既存化学物質名簿の訂正の申出とは何ですか?
定義既存化学物質名簿の訂正の申出とは、既存化学物質名簿に関する省令第3条に定められた規定で、「法附則第二条第二項の規定による申出をしようとする者は、通商産業大臣に別記様式による申出書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 既存化学物質名簿に関する省令第3条(既存化学物質名簿の訂正の申出)は、日本の既存化学物質名簿に関する省令に含まれる条文です。
- 既存化学物質名簿に関する省令第3条の条文原文は「法附則第二条第二項の規定による申出をしようとする者は、通商産業大臣に別記様式による申出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 既存化学物質名簿に関する省令の公布日は昭和48年12月5日です。
- 既存化学物質名簿に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 既存化学物質名簿に関する省令第3条の前の条は既存化学物質名簿に関する省令第2条です。
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- 正式書式
既存化学物質名簿に関する省令(昭和四十八年通商産業省令第百二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400123 - 本サイト収録
既存化学物質名簿に関する省令(昭和四十八年通商産業省令第百二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000400123/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。