小型船舶検査機構に関する省令 第2条(設立の認可の申請)
- 法第二十五条の十第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一発起人の氏名、住所及び経歴
- 二小型船舶検査機構(以下「機構」という。)を設立しようとする時期
- 三設立しようとする機構の名称
- 四設立の認可を申請するまでの経過の概要
この条文の基本情報
設立の認可の申請とは何ですか?
定義設立の認可の申請とは、小型船舶検査機構に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十五条の十第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶検査機構に関する省令第2条(設立の認可の申請)は、日本の小型船舶検査機構に関する省令に含まれる条文です。
- 小型船舶検査機構に関する省令第2条の条文原文は「法第二十五条の十第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書…」で始まります。
- 小型船舶検査機構に関する省令の公布日は昭和48年12月14日です。
- 小型船舶検査機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶検査機構に関する省令第2条の前の条は小型船舶検査機構に関する省令第1条です。
- 小型船舶検査機構に関する省令第2条の次の条は小型船舶検査機構に関する省令第3条です。
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- 正式書式
小型船舶検査機構に関する省令(昭和四十八年運輸省令第五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800051 - 本サイト収録
小型船舶検査機構に関する省令(昭和四十八年運輸省令第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800051/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。