小型船舶検査機構に関する省令 第3条(事業計画書の記載事項)
- 法第二十五条の十第三項の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十五条の二十七第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項に掲げる業務の開始の時期
- 二法第二十五条の二十七第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項に掲げる業務に関する計画の概要
- 三資金の調達方法及び使途
- 四機構の組織
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
事業計画書の記載事項とは何ですか?
定義事業計画書の記載事項とは、小型船舶検査機構に関する省令第3条に定められた規定で、「法第二十五条の十第三項の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶検査機構に関する省令第3条(事業計画書の記載事項)は、日本の小型船舶検査機構に関する省令に含まれる条文です。
- 小型船舶検査機構に関する省令第3条の条文原文は「法第二十五条の十第三項の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 小型船舶検査機構に関する省令の公布日は昭和48年12月14日です。
- 小型船舶検査機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶検査機構に関する省令第3条の前の条は小型船舶検査機構に関する省令第2条です。
- 小型船舶検査機構に関する省令第3条の次の条は小型船舶検査機構に関する省令第4条です。
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- 正式書式
小型船舶検査機構に関する省令(昭和四十八年運輸省令第五十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800051 - 本サイト収録
小型船舶検査機構に関する省令(昭和四十八年運輸省令第五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800051/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。