宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 第1条(法第六十四条の八第三項の日の指定)
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第六十四条の八第三項の省令で定める日は、宅地建物取引業保証協会が第四条の規定により通知書の送付を受けた日とする。
この条文の基本情報
法第六十四条の八第三項の日の指定とは何ですか?
定義法第六十四条の八第三項の日の指定とは、宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第1条に定められた規定で、「宅地建物取引業法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第1条(法第六十四条の八第三項の日の指定)は、日本の宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第1条の条文原文は「宅地建物取引業法(以下「法」という。」で始まります。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の公布日は昭和48年5月7日です。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第1条の次の条は宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第2条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50004010002 - 本サイト収録
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50004010002/1
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