宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 第2条(弁済業務保証金の還付)
- 法第六十四条の八第一項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
- 2.前項の者が、供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第二十六条の七第二項の規定による認証する旨を記載して送付した書面、当該認証に係る宅地建物取引業保証協会の代表者の資格を証する登記事項証明書及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。
この条文の基本情報
弁済業務保証金の還付とは何ですか?
定義弁済業務保証金の還付とは、宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第2条に定められた規定で、「法第六十四条の八第一項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第2条(弁済業務保証金の還付)は、日本の宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第2条の条文原文は「法第六十四条の八第一項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を…」で始まります。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の公布日は昭和48年5月7日です。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第2条の前の条は宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第1条です。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第2条の次の条は宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第3条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50004010002 - 本サイト収録
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50004010002/2
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