宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 第4条
国土交通大臣は、前条の通知書を受けとつたときは、その一通に別記書式の奥書の式による記載をし、これを宅地建物取引業保証協会に送付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第4条は、日本の宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第4条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の通知書を受けとつたときは、その一通に別記書式の奥書の式による記載をし、これを宅地建物取引業保証協会に送付しなければならない。」で始まります。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の公布日は昭和48年5月7日です。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第4条の前の条は宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第3条です。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第4条の次の条は宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第5条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50004010002 - 本サイト収録
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50004010002/4
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