宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 第5条(弁済業務保証金の取戻し)
- 次の各号に掲げる場合において、宅地建物取引業保証協会が、法第六十四条の十一第一項の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとする場合に、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
- 一宅地建物取引業保証協会の社員が社員の地位を失つた場合1その旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書2
- 二宅地建物取引業保証協会の社員がその一部の事務所を廃止した場合1その者が社員である旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書及び当該事務所の廃止の事実を証する書面2
この条文の基本情報
弁済業務保証金の取戻しとは何ですか?
定義弁済業務保証金の取戻しとは、宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第5条に定められた規定で、「次の各号に掲げる場合において、宅地建物取引業保証協会が、法第六十四条の十一第一項の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとする場合に、供託規則第二十五条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第5条(弁済業務保証金の取戻し)は、日本の宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第5条の条文原文は「次の各号に掲げる場合において、宅地建物取引業保証協会が、法第六十四条の十一第一項の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとする場合に、供託規則第二十五条第一項…」で始まります。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の公布日は昭和48年5月7日です。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第5条の前の条は宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第4条です。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第5条の次の条は宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第6条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50004010002 - 本サイト収録
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50004010002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。