宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 第6条(権限の委任)
前条第一号及び第二号の規定による国土交通大臣の権限は、宅地建物取引業保証協会の事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第6条に定められた規定で、「前条第一号及び第二号の規定による国土交通大臣の権限は、宅地建物取引業保証協会の事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第6条(権限の委任)は、日本の宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第6条の条文原文は「前条第一号及び第二号の規定による国土交通大臣の権限は、宅地建物取引業保証協会の事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」で始まります。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の公布日は昭和48年5月7日です。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第6条の前の条は宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第5条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50004010002 - 本サイト収録
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50004010002/6
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