農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第2条(経理原則)
農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
この条文の基本情報
経理原則とは何ですか?
定義経理原則とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第2条に定められた規定で、「農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第2条(経理原則)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第2条の条文原文は「農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第2条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第1条の2です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第2条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第3条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。