農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第3条(勘定の設定)
機構の会計においては、一般勘定(法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)及び危機対応勘定(法第百五条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
この条文の基本情報
勘定の設定とは何ですか?
定義勘定の設定とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第3条に定められた規定で、「機構の会計においては、一般勘定(法第四十一条に規定する一般勘定をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第3条(勘定の設定)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第3条の条文原文は「機構の会計においては、一般勘定(法第四十一条に規定する一般勘定をいう。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第3条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第2条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第3条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第4条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/3
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