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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第24条(適格性の認定の申請)

  1. 農水産業協同組合は、法第六十三条第一項の規定により法第六十一条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
  2. 一理由書
  3. 二最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
  4. 三その他法第六十三条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
  5. 2.経営困難農水産業協同組合(法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第六十三条第二項の規定により法第六十二条第一項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
  6. 一理由書
  7. 二当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
  8. 三その他法第六十三条第二項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類

この条文の基本情報

適格性の認定の申請とは何ですか?

定義適格性の認定の申請とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第24条に定められた規定で、「農水産業協同組合は、法第六十三条第一項の規定により法第六十一条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第24条(適格性の認定の申請)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第24条の条文原文は「農水産業協同組合は、法第六十三条第一項の規定により法第六十一条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第24条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第23条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第24条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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