農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第25条(業務の継続の承認申請書の添付書類)
令第二十三条第一項第四号に規定する主務省令で定める書類は、法第六十八条第一項に規定する契約に関する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。
この条文の基本情報
業務の継続の承認申請書の添付書類とは何ですか?
定義業務の継続の承認申請書の添付書類とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第25条に定められた規定で、「令第二十三条第一項第四号に規定する主務省令で定める書類は、法第六十八条第一項に規定する契約に関する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他農林水産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第25条(業務の継続の承認申請書の添付書類)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第25条の条文原文は「令第二十三条第一項第四号に規定する主務省令で定める書類は、法第六十八条第一項に規定する契約に関する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他農林水産…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第25条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第24条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第25条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第25条の2です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。