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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第30条(管理人の職務を行うべき者の指名等)

法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。

この条文の基本情報

管理人の職務を行うべき者の指名等とは何ですか?

定義管理人の職務を行うべき者の指名等とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第30条に定められた規定で、「法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第30条(管理人の職務を行うべき者の指名等)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第30条の条文原文は「法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第30条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第29条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第30条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/30

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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