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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第29条(農水産業協同組合の申出)

  1. 農水産業協同組合は、法第八十三条第二項及び第五項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
  2. 一理由書
  3. 二最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
  4. 三有価証券その他当該農水産業協同組合において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益を記載した書類
  5. 四その他参考となるべき事項を記載した書類

この条文の基本情報

農水産業協同組合の申出とは何ですか?

定義農水産業協同組合の申出とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第29条に定められた規定で、「農水産業協同組合は、法第八十三条第二項及び第五項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該農水産業協同組合が農林水…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第29条(農水産業協同組合の申出)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第29条の条文原文は「農水産業協同組合は、法第八十三条第二項及び第五項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該農水産業協同組合が農林水…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第29条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第28条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第29条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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