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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第28条(買取資産に係る損失の事由及び金額)

  1. 令第三十二条第一項第三号に規定する主務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する主務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
  2. 一買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該買取金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
  3. 二買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。 当該買取金銭債権の取得価額に相当する金額
  4. 三買取土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等の取得価額を下回つたこと。 当該買取土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
  5. 四買取土地等以外の買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等以外の買取資産の取得価額を下回つたこと。 当該買取土地等以外の買取資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
  6. 五買取有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を下回つたこと。 当該買取有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
  7. 六買取金銭債権に係る貸倒引当金への繰入れを行つたこと。 当該繰入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額

この条文の基本情報

買取資産に係る損失の事由及び金額とは何ですか?

定義買取資産に係る損失の事由及び金額とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第28条に定められた規定で、「令第三十二条第一項第三号に規定する主務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する主務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第28条(買取資産に係る損失の事由及び金額)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第28条の条文原文は「令第三十二条第一項第三号に規定する主務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する主務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定め…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第28条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第27条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第28条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/28

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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