農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第27条(買取資産に係る損失の減少した事由及び金額)
令第三十二条第一項第二号に規定する主務省令で定める事由は次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた買取金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこととし、同項第二号に規定する主務省令で定める金額は当該弁済を受けた金額に相当する金額とする。
この条文の基本情報
買取資産に係る損失の減少した事由及び金額とは何ですか?
定義買取資産に係る損失の減少した事由及び金額とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第27条に定められた規定で、「令第三十二条第一項第二号に規定する主務省令で定める事由は次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた買取金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第27条(買取資産に係る損失の減少した事由及び金額)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第27条の条文原文は「令第三十二条第一項第二号に規定する主務省令で定める事由は次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた買取金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第27条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第26条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第27条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第28条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。