農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第41条(特定解除等)
- 法第百十八条の三第二項に規定する主務省令で定めるものは、契約に係る取引を行つている農林中央金庫に関連措置等(同条第一項に規定する関連措置等をいう。)が講じられた場合に、当該取引を行つている当事者の双方の意思にかかわらず、当該関連措置等が講じられた時において、当該契約に係る取引について生ずる次に掲げるものとする。
- 一当該関連措置等が講じられた時における当該取引のそれぞれに係る評価額を合算して得られる純合計額が、当該当事者間における一の債権又は一の債務となること。
- 二当該当事者間における債務がその対当額につき消滅すること。
この条文の基本情報
特定解除等とは何ですか?
定義特定解除等とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第41条に定められた規定で、「法第百十八条の三第二項に規定する主務省令で定めるものは、契約に係る取引を行つている農林中央金庫に関連措置等(同条第一項に規定する関連措置等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第41条(特定解除等)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第41条の条文原文は「法第百十八条の三第二項に規定する主務省令で定めるものは、契約に係る取引を行つている農林中央金庫に関連措置等(同条第一項に規定する関連措置等をいう。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第41条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第40条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第41条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第42条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/41
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。