農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第42条(経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合)
- 法第百十八条の五に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、同条の指導及び助言を行う必要があると機構が認めるものとする。
- 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十四条の二第三項の組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた組合
- 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十三条の二第三項の組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた組合
- 三農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十五条第二項の農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた農林中央金庫
この条文の基本情報
経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合とは何ですか?
定義経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第42条に定められた規定で、「法第百十八条の五に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、同条の指導及び助言を行う必要があると機構が認めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第42条(経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第42条の条文原文は「法第百十八条の五に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、同条の指導及び助言を行う必要があると機構が認めるものとする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第42条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第41条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/42
農水産業協同組合貯金保険法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。