電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則 第3条(連鎖化事業計画に係る認定の申請等)
- 法第四条第五項の規定による認定の申請は、経済産業大臣及び当該連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第三による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。
- 2.前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
- 一当該連鎖化事業に係る定型的な約款
- 二当該連鎖化事業の加盟者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
- 三当該連鎖化事業を行なう者の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
- 四設置する施設又は設備の構造又は配置を示す図面
この条文の基本情報
連鎖化事業計画に係る認定の申請等とは何ですか?
定義連鎖化事業計画に係る認定の申請等とは、電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第3条に定められた規定で、「法第四条第五項の規定による認定の申請は、経済産業大臣及び当該連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第三による申請書一通及びその写し三通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第3条(連鎖化事業計画に係る認定の申請等)は、日本の電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則に含まれる条文です。
- 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第3条の条文原文は「法第四条第五項の規定による認定の申請は、経済産業大臣及び当該連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第三による申請書一通及びその写し三通…」で始まります。
- 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則の公布日は昭和48年9月29日です。
- 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第3条の前の条は電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第2条です。
- 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第3条の次の条は電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第4条です。
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- 正式書式
電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則(昭和四十八年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010D40002 - 本サイト収録
電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則(昭和四十八年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010D40002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。