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電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則 第4条

  1. 法第四条第五項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、経済産業大臣及び当該連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第四による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。
  2. 2.前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
  3. 一当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
  4. 二当該変更に伴い前条第二項各号に掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第4条は、日本の電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則に含まれる条文です。
  2. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第4条の条文原文は「法第四条第五項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、経済産業大臣及び当該連鎖化事業に係る主たる商品の流通…」で始まります。
  3. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第4条の前の条は電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第3条です。
  6. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第4条の次の条は電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則(昭和四十八年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010D40002
  • 本サイト収録電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則(昭和四十八年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010D40002/4

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