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電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則 第5条(組合員の数等)

  1. 施行令第五条第一項第一号及び第二項第一号の主務省令で定める数は、十人(特別の理由があると認められるときは、五人)とする。
  2. 2.施行令第六条第一号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、当該連鎖化事業に係る商品が主として輸入品である場合は、五人とする。

この条文の基本情報

組合員の数等とは何ですか?

定義組合員の数等とは、電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第5条に定められた規定で、「施行令第五条第一項第一号及び第二項第一号の主務省令で定める数は、十人(特別の理由があると認められるときは、五人)とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第5条(組合員の数等)は、日本の電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則に含まれる条文です。
  2. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第5条の条文原文は「施行令第五条第一項第一号及び第二項第一号の主務省令で定める数は、十人(特別の理由があると認められるときは、五人)とする。」で始まります。
  3. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第5条の前の条は電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則(昭和四十八年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010D40002
  • 本サイト収録電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則(昭和四十八年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010D40002/5

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