人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第1条(趣旨)
職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第1条に定められた規定で、「職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第1条(趣旨)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第1条の条文原文は「職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第1条は第一章 総則に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第1条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/1