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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第一章 総則

第1条〜第8条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第一章 総則は、第1条〜第8条の全 10 条で構成されています。
  2. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第一章 総則が属する人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の法令番号は昭和四十八年人事院規則一六―〇です。
  3. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
  4. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公務上の災害の範囲)

第2条

公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。

(通勤による災害の範囲)

第3条

通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

一通勤による負傷に起因する疾病

二前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

第三条の二

第3条の2

補償法第一条の二第一項第二号の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

一一の勤務場所から他の勤務場所への移動

二次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

一労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所

二地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する職員の勤務場所

三その他勤務場所並びにイ及びロに掲げる就業の場所に類するものとして人事院が定める就業の場所

2補償法第一条の二第一項第二号の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反して就業している場合とする。

一法第百三条第一項及び第百四条

二官民人事交流法第二十一条第一項及び第二項

三教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十条の規定により準用される同法第十七条及び同法第三十三条第一項

3補償法第一条の二第一項第三号の人事院規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、給与法に規定する単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして人事院が定める職員により行われるものであることとする。

4補償法第一条の二第二項ただし書の日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

一日用品の購入その他これに準ずる行為

二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

三病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

四選挙権の行使その他これに準ずる行為

五負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母その他人事院が定める者の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

(人事院の調査、監査等)

第4条

人事院は、実施機関が行う補償の実施状況について随時調査又は監査を行い、補償法又は同法に基づく規則に違反していると認められる場合には、必要な指示を行うものとする。

第四条の二

第4条の2

人事院は、行政執行法人である実施機関が行う補償の実施について、迅速かつ公正な補償の実施を確保するため、必要な相談、指導その他の援助を行うものとする。

(実施機関)

第5条

補償法第三条の人事院が指定する実施機関は、別表第二に掲げる国の機関及び別表第二の二に掲げる行政執行法人とする。

(実施機関の権限)

第6条

実施機関は、補償に関する次に掲げる権限を有する。

一公務上の災害の認定

二通勤による災害の認定

三療養の実施

四平均給与額の決定

五傷病等級の決定

六負傷又は疾病が治つたことの認定

七障害等級の決定

八常時又は随時介護を要する状態にあることの決定

九補償金額の決定

十前各号に掲げるもののほか、補償法又は同法に基づく規則に定める権限

第七条

第7条

前条の実施機関の権限は、その機関の長が行うものとする。

2前項の権限(人事院が定める権限を除く。)は、部内の上級の職員に限り委任することができる。

3実施機関の長は、前項の規定により権限の委任を行つた場合には、その委任の内容を速やかに人事院に報告しなければならない。その委任を取り消し、又は委任の内容を変更した場合においても、同様とする。

(補償事務主任者)

第8条

実施機関の長は、補償及び福祉事業の円滑な実施の観点から内部組織の構成等を勘案して補償事務主任者を置く組織区分を定め、当該組織区分ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから補償事務主任者を指名しなければならない。

2補償事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、補償の実施を円滑にするように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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