人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第7条
- 前条の実施機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
- 2.前項の権限(人事院が定める権限を除く。)は、部内の上級の職員に限り委任することができる。
- 3.実施機関の長は、前項の規定により権限の委任を行つた場合には、その委任の内容を速やかに人事院に報告しなければならない。その委任を取り消し、又は委任の内容を変更した場合においても、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第7条は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第7条の条文原文は「前条の実施機関の権限は、その機関の長が行うものとする。」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第7条は第一章 総則に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第7条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第6条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第7条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/7