人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第8条(補償事務主任者)
- 実施機関の長は、補償及び福祉事業の円滑な実施の観点から内部組織の構成等を勘案して補償事務主任者を置く組織区分を定め、当該組織区分ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから補償事務主任者を指名しなければならない。
- 2.補償事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、補償の実施を円滑にするように努めなければならない。
この条文の基本情報
補償事務主任者とは何ですか?
定義補償事務主任者とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第8条に定められた規定で、「実施機関の長は、補償及び福祉事業の円滑な実施の観点から内部組織の構成等を勘案して補償事務主任者を置く組織区分を定め、当該組織区分ごとに、それぞれの組織に属する職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第8条(補償事務主任者)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第8条の条文原文は「実施機関の長は、補償及び福祉事業の円滑な実施の観点から内部組織の構成等を勘案して補償事務主任者を置く組織区分を定め、当該組織区分ごとに、それぞれの組織に属する職…」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第8条は第一章 総則に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第8条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第7条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第8条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第8条の2です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/8