人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第6条(実施機関の権限)
- 実施機関は、補償に関する次に掲げる権限を有する。
- 一公務上の災害の認定
- 二通勤による災害の認定
- 三療養の実施
- 四平均給与額の決定
- 五傷病等級の決定
- 六負傷又は疾病が治つたことの認定
- 七障害等級の決定
- 八常時又は随時介護を要する状態にあることの決定
- 九補償金額の決定
- 十前各号に掲げるもののほか、補償法又は同法に基づく規則に定める権限
この条文の基本情報
実施機関の権限とは何ですか?
定義実施機関の権限とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第6条に定められた規定で、「実施機関は、補償に関する次に掲げる権限を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第6条(実施機関の権限)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第6条の条文原文は「実施機関は、補償に関する次に掲げる権限を有する。」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第6条は第一章 総則に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第6条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第5条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第6条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/6