人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第3条(通勤による災害の範囲)
- 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
- 一通勤による負傷に起因する疾病
- 二前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
この条文の基本情報
通勤による災害の範囲とは何ですか?
定義通勤による災害の範囲とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第3条に定められた規定で、「通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第3条(通勤による災害の範囲)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第3条の条文原文は「通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第3条は第一章 総則に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第3条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第2条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第3条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第3条の2です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/3